2007年7月3日(火)

「郵便法32条」

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7月1日から、郵便約款の改正により、「広告郵便・区分郵便」に関して、差出の際の料金別納の支払い手段から、「郵便切手」による支払いが出来なくなります。表面上の現象でなく、今後の郵便切手の法的な位置づけにも係わってくる変更です。噂、憶測が乱れ飛んでおりますが、法的な分析をすることから始め、何らかの行動を起こせればと思っております。情報自体は、昨年10月に一報を得ておりました。その後郵政公社から、12月14に各郵便局に通達が出され、利用者には本年1月に周知されました。
当局への質問とその回答をたたき台にしての議論になるのですが、情緒でなく、法に則して適法か、違法かを問うことになります。かなりの文章量になりますし、用語の引用も郵便法・郵便約款等になってきます。読むのに疲れますし、面白くも有りません。また、私が書いた文章も、過去のものをそのまま転載した場合、細かなミスや、主張の重複も数多く出てきます。お含み置きの上、お読み下さい。
本日は、郵政当局に問い合わせをする前の下書きを載せます。次回以降で実際に出した、問い合わせとその回答、それに対する考察に進みます。