2009年2月25日(水)

『追加情報』

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今回のセールのLot3093に関し、当コラムに記事を書いたところ、4名の方から貴重な情報を頂いたので、ここに訂正記事を掲載いたします。
まず、結論的にはこのマテリアルの正しい記載は、「菊10銭8枚貼書留11倍重量代金引換墺太利宛」になります。内訳は外信第1種基本料金10銭+割増し10倍=6x10銭・書留10銭であって、代引き書状の場合は郵便物の上に手数料等は貼付しません。
このポイントで、「りす」氏より、代引きは取り扱い料だから切手は貼らず、差出し時に窓口で現金で納めるのではという意見を貰いました。同氏が菊10銭2枚貼のドイツ宛の外信代引き書留を所持しており、また金子入り書状(内国通運会社等の外部に委託のため)、別段急便・別仕立(ある種の後納・後精算)等では同様に郵便物上には切手貼付という形式では納付しないケースもあるという指摘です。現象面ではその指摘は正しいのですが、代引きの場合は制度的に明記された、より説得力のある根拠があるのです。
「とど」氏からは、明治36年の郵便便覧から情報を見つけてきて、一般の書状の代引き料は4銭で均一、価格表記が必須で14銭、つまり8倍重量書留=10銭+42銭+10銭+4銭+14銭の80銭ではという指摘でした。郵便便覧の数項目を追いかけての解明で着眼点はいいのですが、噛み砕いた表現でないため、ちょっと解釈に迷う表現もあるのです。但し公文書なのでデータは正確に載ってます。この制度は、UPUの包括のサービスでなく、2国間で締結した条約で、かつ国際為替の手続きが可能な相手国に限られます。多分アメリカは無理ですし、欧州及び同属国に限られますが、勿論一覧表も出ています。ただ、料金の解明に使うと、プロ級のアナリストでも間違ってしまうこともあるのです。
東京の下見会で、「馬渕直人」氏がコピーをくれました。明治42年の坂野鉄次郎(東京郵便局長・法学士)著で、後藤新平(逓信大臣)が題字を書いた、「通信要録」=三省堂書店発行の該当のページです。他のケースでも、郵便規則や法令の原文は中々読みづらいのですが、「郵便読本」「郵便法概説」といった解説書なら随分わかりやすく説明してくれてます。「要録」の根拠は明治33年の旧郵便法及びその細則や付随する規定なのですが、見やすい表と、カナ雑じりでない文体で解説してくれています。
代引き料金は1899.9.1、1922.1.1、1938.5.1に変わっている(リス君の情報)ですが、今回の出品物の場合、最初の料金体系と手続きが適用されているはずです。別項に記事を載せますが、外信便で代引きに出来るのは、「書留通常郵便」「価格表記書状及び箱物」「小包郵便」です。価格表記は必須の併合要因でなく、差出人が望めば物品保証を付けられるという意味でしょう。ここでは代引きに絞りますが、書状と小包では大いに扱いが違います。通常郵便(書状)は代引き料は4銭=10サンチューム均一で取り立て金送付の為替料と共に差し引いて、差出人に為替金を証書で送付する。小包は代引き料は差出人より徴収し、為替料は要しない=代引き金額8円まで毎に8銭という高額のための別ルールでしょうか。小包に関しては、この表現以上の解説はないので、現金納付でなく切手を貼付しての支払いだと解釈しています。
この解説本で結構実務的な要素はわかるのですが、国際郵便での扱いなので、元になる条約文は万国郵便条約に拠るのです。「730」氏が送ってくれました。明治40年万国郵便条約第6号、同細則規則・逓信省告示第555条です。
詳細は別記で間違いはないのですが、「Remboursement」の文字は筆書き又は印刷で、名宛国の貨幣で代引き金額をローマ字及び数字で記載、訂正不可、差出人の住所氏名、差出地及び差出日付を均しくローマ字で記載・・・。等と定められています。特徴のある柿色の△ラベルは絶対の貼付義務ではないようです。
あくまで私の知る限りではありますが、このアイテム以外の外信代引きは、小包のフロントが2点、満州地区差出の封書が1点(切手脱落)、りす君の持ってるカバーあたりでしょうか。料金面もクリアできましたので今回の落札者及び人知れずにお持ちの方は是非ご利用下さい。