2008年6月3日(火)

『オークション終了』
第53回フロア・第46回メールセールは本日までに無事終了しました。既にUPしております落札結果速報をご覧下さい。フロアセールにおいては、演台から見ているとロットナンバーを読み上げた瞬間に団扇=パドルの花が5~6本開いたものも見受けられ、随分賑やかな競りになりました。印象としては競るものは競って、一桁伸びるし、単片の使用済では安く付けても見向きもされない分野もあるようです。ここらは、編集の時点で神経を研ぎ澄まして、取捨選択をせねばなりません。それがオークショニアの役割ですから。
今回はオークション誌の発送で、想像外のトラブルが発生、そのまま放置すれば次回も起こりかねない深刻な状況故に、何らかの措置を講じます。一件はイスラエル宛のEMSが不在で持ち帰られそのまま配達されず。結果、期日までに受取人には届かない。もうひとつは、国内の配達遅延。5月の16日の午後5時過ぎに、郵便事業株式会社・大阪支店の集荷で発送、ポスパケット約款10条(ゆうメール=旧冊子小包の特割)の荷物の配達日数の義務的配達完了の日時は22日の木曜日、この日に着かねば契約違反になるはず。ゆうメールの特割の条件の一つは郵便番号の5桁又は3桁での束ねての差しだし。ところが今回は、340-00で出した7件が早くて24日の土曜日、遅ければ26日の月曜日の配達。具体的には草加局扱いのものが該当する。それ以外にも、遅延の問い合わせが数十件有り、埼玉、千葉、神奈川、北海道が多かった。ゆうメールの配達の流れは、大阪支店で集荷、持ち帰って束状態で区分して、新大阪支店を経て、各地の中継局へ行く。草加局を含めた33・・・、34・・・は埼玉新都心局が担当になる。ゆうメール等の大型郵便物は通常の送達想定日数が約3日、プラス特割の遅延承諾が3日加算される。現在の日本郵便=郵便所業株式会社の考えは、只管に「打倒クロネコ!」だから、原則翌日配達が義務的に課されている、エクスパック・ゆうパック・速達に人手を割いている。料金も割り引いている故に送達日数がこれらに劣後する「ゆうメールの特割」が後回しというのは分かるし、それを承知で使っている。それでも十二分に余裕を見ているはずの、請負契約の一部を履行できないというのは事業者として有るまじきこと。遅延の発生する可能性は、大阪支店、新大阪支店、さいたま新都心支店、草加支店の4箇所に有る。この内の草加局での可能性は極めて薄い。末端の局にまで来た郵便物は次々に処理するのが一番楽なはず。遅らせるメリットは何も無い。
電話での問い合わせの段階では、さいたま新都心と草加はこの日付での理由の有る遅れは発生していない=天候異変や事故発生、税金、株式、受験等の大量郵便物による業務遅延も無かったという。大阪支店と新大阪支店は今だ返事無し。普通便でしかも遅れたとはいえ、配達完了郵便物の為、101号での調査要求は使えない。放置すれば次回以降も恒常的に発生する可能性がある為、然るべきルートへ調査要請を出すことになるでしょう。
もう一件の年初からの「オークションのルール」に基づく懸案が、この程明瞭な結論を得ました。今回で無い既に終わっているオークションへの出品物に関してだが、オークション誌を発送直後に出品者から、その一部を取り消しにしたいとの申し入れが有り、電話でのやり取りでそれを拒否、その後不測の事態を避ける為に要求の有った物も含めて全品を取り下げ、要求者を除名にして以降の出品・入札の利用も拒否する通告をした。オークション誌の規定にも、「規定に記していない運営上の判断はオークショニアの裁定による」。更にはこの出品者には、当然ながら発行の数週間前に掲載原稿を送っており一定の期日内に返事がないことで、異議が無いと判断していた。相手方=原告の要求は、不当に出品を取り消され、更に除名されたことへの損害賠償が10万円、拡張しての要求が、この件をブログに書かれたことに関連しての損害賠償が10万円だった。相手方の主張の根拠は、オークションの出品物に対する所有権は出品者に有り、落札者が決定するまではその権利は絶対であり、売る・売らないも出品者が決定できるというものだった。これを解釈すれば、入札値を出品者が聞いて、それで売るか売らないかの判断を委ねるという、かつてどこかで噂になった変てこな出品者の跳梁跋扈を許すことになり当然ながら受け入れるわけには行かないのである。
裁判での論争は唯一、法に則してどちらに理があるかか否かを裁判官に判断を委ねるということである。私の主張は、オークションの起源が紀元前のバビロンの奴隷市から・・説き起こして相当の頁数を費やしてルールの詳細を書いたが、裁判での判断の元になる条文は、商法551条・552条の問屋(といや)取引に収斂し、その内の有償委任取引を委任者の一方的な申し入れで解除できないということだった。ここらの詳細は、あまりに長くなるので別の機会に譲りたいが、5月28日付けの特別送達で送られてきた判決文は、「原告の要求を棄却する。訴訟費用は原告の負担にする」。私が、最初に要求したそのままの主張が一文字も違えずに認められた。原告は2回目の口頭弁論から出席せず、2度の欠席が続けば休止満了=訴訟の取り下げになるのだが、私としては裁判長の判断が欲しいが為に、結審しての判決文を書いて貰った。この裁判は第一審が、某簡易裁判所なので、控訴するなら大阪地方裁判所の某支部、上告は最高裁になる。その選択は敗訴した原告によるので期日が来るまではどうなるのかは分からない。今回の判決理由は基本j的に、入り口の段階での原告の主張に理由が無いとの判断で、私が望んだ商法の551・552条には触れられておらず、その意味では少し肩すかしかな。オークションのシステム論に関わることなので、より詳細な報告は場所を改めてきっちり検証したいと思っている。「オークション」の括りでも、裁判所の不動産の競売やヤフーのオークションとは似て非なるもの。関わる法律=商法も違うのでここらも含めて最高裁まで行って、確定の判例を得たいという気持ちも無くは無いので・・。