2007年11月22日(木)

『特別送達』
待っていた種別の郵便がやっと到着しました。「特別送達」で某簡易裁判所差出しで受取人は私です。管轄名を見るだけで封を切らずとも、要件は瞬時に知れました。先日来当コラムでも取り上げている、オークション誌発行後の出品の取消要求とそれに対応して除名にした相手方からの、損害賠償他の訴訟の書類です。電話での話の中で「訴えてやる!」の罵詈雑言も有りましたし、それ以外のルートからの情報でも、相手の、人となりや過去の所業も分かってました。こちらは基本的には受身なので相手の行動を待つ立場です。現実問題として私を相手方(被告)とした公的な書類が来ても、良くぞやってくれました、指定された期日=来年1月9日には必ず出向くので、絶対に訴訟の取り下げだけはやって欲しくないというのが偽りの無い感想です。
裁判という場での議論になりますので、ここに書いていることも当然証拠として使われます。それゆえ、軽率な情報を出せないのですが、概略だけ説明しておきます。事実関係の認識は相手が訴状に書いた通りで、概ね間違ってはおりません。出品者引きにして除名にしたことによる損害賠償が10万円、その後のブログでの「侮辱行為」への「慰謝料」が10万円という請求です。根拠として、オークションへの出品物の所有権が、落札者確定までは出品者にあり、売る・売らないも含めて全てが包括的に出品者に属するというのが主張です。このことは、当然ながら根本的に間違っています。私の主張は、出品者の所有権の内、財産権に属する部分はオークションに於いても出品者への支払いが終了するまでは出品者に属することには同意します。ただ、オークションのメカニズムでは、オークションの規定に則って競売されて、落札値が決定し、規定の手数料を差し引いた金額を受け取れ、不落札の場合は預けたままで返品を受ける権利に限定されるのです。競りに出して、オークションの業務に掛かった時点で、売買に関する裁量権=誰に幾らで売るかの決定権はオークショ二アのみに移ります。出品者はこの作業に如何なる意味でもコミット出来ません。幾ら出品者が嫌いな相手でも、最低値以上なら一番札の人に売るのです。出品者の権利制限が掛かるタイミングが有るのです。弊社の場合は、明確に期日を切っており、掲載原稿を出品者に送り、受け取ったであろう期間を経過後を異議申し立てがない限り、起点にしています。実務的には、より相手方に有利になるように、オークション誌が印刷に掛かるまでは参加者には情報が開示されないという事実を持って、一般的には競売からの取り下げも無碍には拒否しません。
ただ、経費の発生という弊社の経済的な要因でなく、オークションに参加する善意の第三者に悪しき影響が及ぶタイミングでは出品取消は認めておりません。カタログ上に掲載されており、それを見てビッドした人がいた場合、そのロットが取り消しになっておれば他のロットへの応札行為に違いが出る場合が有るのです。取消の情報を参加者に普く告知する手段はないのです。善意の第三者は何の罪も無いのに不利益を被ることになるのです。この事実は、オークショ二アとして容認出来ません。オークション誌発行後の出品物は、唯一最も高いビッドをした人が、ルールに定められた方式で買う権利が有るのです。そのメカニズムの実現のみにオークショ二アは行動します。
今は無くなった名古屋のオークションハウスへの有力な出品者が私に言ったことが有りました。オークションに出品者したロットに対しては、自分=出品者は値段を知る権利がある、だから一番札が幾らかを聞いて、その値段で売るか売らないかを決めているという趣旨でした。所有権云々を根拠にしての主張でしたが、私はその考えを採りません。オークションへのビッドの数字は出品者は何ら聞く権利は有りません。それを許すのは一番札そのままで、売っていいか否かを出品者に委ねることで、最早オークションとは呼べないものなのです。それが直接の原因かどうかは知りませんが、その要求を当然の権利として主張した出品者は、別の不誠実な行為が露見し、今や業界の表には出て来れず、舞台になった組織は法の名で消滅しました。
今回の相手方の主張は、ストレートにはこの意味での要求ではないのですが、出品物への自己の所有権の確保というポイントではオークションのルールに悖っているのです。私の日々の仕事はオークショ二アですが、それ以外にオークションアナリストとしての分析と、オークション・システム・オーガナイザーとして行動することがライフワークだと意識しているのです。日専やブログでの主張は、ある意味、言いっぱなしですが、望まぬきっかけで有ったにせよ、公式の場で、この世界の構成員以外の価値観を持ち、恐らくは業界に通じてないであろう法曹者に、私のオークションのシステム論が通用するかを正式に確認してみたいのです。
本件に対する私の採るべき態度には何の迷いも有りません。先方の出方に拘わらず、私は代理人を使わず自らが対応します。法的な定めにより、保管が義務付けられている7年間の書類は完璧に有りますし、コアな資料はそれ以前のものも復活可能です。相手方の訴状に対する答弁書のみならず反訴の書類のフレームも瞬時に書いております。ただ、上がるべき土俵が裁判所なので、ことを起こす以前にそれを開示は出来ません。オークション雀の皆様には興味津々の「大事件」では有りますが、私の気持ちとしては、初公判の日が待ち遠しくてたまりません。先方の今までの為した同様の行為に対する相手程は、甘くは無いことを覚悟してもらって、出る処に出ての話しにしたいと思います。
上記の事情ゆえに、この件の追加の情報開示は暫く封印になりますことご了承賜りたく存じます。