2007年7月6日(金)

「郵便法・郵便約款」

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より詳しい議論に入る前の前提条件として、郵便法・郵便約款の条文をUpしておきましょう。郵便法は基本は昭和22年12月12日の法165(我々にとって通りが良いのは施行日の23・1・1=所謂、新郵便法のこと)。最終の改正は平成17年11月7日で法121、但し、本年10月1日の民営化の時点で一部変更されることが確定しています。肝心の32条は28条になり、用語もお上から民間に移行することによる変更、「前納→前払い」、「あらわれた→現れた」、「納付→支払」に変わります。意味は全く同じなので議論の際は気にしなくて良いでしょう。また、郵便約款も現時点で生きている物を用います。
私と郵政公社・総務省郵政行政室との遣り取りなら、個別の条文の引用は要りません。また、一般的にもWebで簡単に読めるのですが、その手間を省く意味で、必要最小限の条文を載せておきます。解説というか私の解釈は後日開示しますが、まずはご覧下さい。読み方として難しい物ではないのですが、郵政当局はそれを、読み解く能力をお持ちでないのです。
郵便法は、料金支払いの32条、約款改正に絡む75条―2・75条―3。郵便約款は基本の1条、別納料金の支払いを定めた46条・52条、今回の改正の根拠に挙げている別表の郵便料金表の書留郵便の割引差出の詳細が議論できる材料になるのです。